経産省がグループ会社のガバナンス指針案を出しました。
内部監査で経営層の不正を見つけたとき、経営層ではなく監査役に報告する体制とのことです。
内部監査では経営層に逆らえず、不正を正すことができないからだそうです。
またカリスマ経営者の不正問題以降ガバナンスの見直しをされていた会社では、
社外取締役の役割を重くする機関設計にされるようですね。
以前、経営破たんした会社の内部監査室長様と話した事があります。
文字通りのコンプライアンス意識を社長がお持ちかどうかが重要だと、力説されていました。
やはり経営層への統治が一番難しいのだと思います。
内部監査の限界はいわゆるガラスの天井かもしれません。
智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。
きっと皆さんも、同じような経験をお持ちだろうと思います。
では如何にして、しれっと落としどころに持っていくか。
現状では内部監査報告は経営層にするわけですが、重要案件の発見では迅速に報告するよう定めておきます。
同時に監査役にも月次で要点を報告するような体制を整えて、経営層にも周知しておきます。
報告の方法も、会社の状況、自分と経営層との間柄、発見事項の重要性など様々な視点で判断すべきでしょう。
監査法人や税理士などの外圧を使うこともよいと思います。
経営者を糾弾するのではなく、会社を真っ当に良くしたいという意志があれば、最初はからめ手であっても良いように思います。
角を立てず情に流されず、とかくこの世は難しい、ですね。